国家公務員もこころの健康チェック

多くの方々は、企業や自治体が実施する「健康診断」を受診されていると思います。企業の場合は、労働安全衛生法という法律により健康診断が義務化されています。

この労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日より「ストレスチェック」という健康診断が、義務化されます。(一部条件により努力義務)

はてさて、こころの健康をどのように診断するのか? 一応の基準と診断プロセスは定められていますが、こころの健康ですので”悪い”判定が出た場合に二次健診に相当する診察をどうするか? 当然心療内科医の範疇にはなりますが、それほど沢山の心療内科専門医が日本におられるとも思えない。

労働安全衛生法という範疇ですので、基本は「仕事をするという環境」がベースになります。でも、こころの健康は、家庭や周辺社会が原因になるような場合も多い。今後どう対応(=変化)してゆくんでしょうか・・・。

一般企業の場合は、ある程度の期間休職は認められますが、公務員と比べると極めて短い期間です。公務員の方は、とても長い時間休職することがルール上可能です。当然その期間給与は満額ではありませんが支払われます。

今は居ないと思いますが、かつては数年休職し、一旦数ヶ月復帰して再度休職する事を繰り返している様な公務員がいたという事例も耳にしたことがあります。

自衛隊は自殺率が高いとか、ホントにこころが病んでいる人、病んでいる事に気づかない人どう見つけてゆくのか制度の今後の変化が気になるところです。

大人は良いのですが、10代の子どもたちの方が病んでいるケースが多い様な気もします。

結局は、出来るだけ税金を節約したいという所がすべての終着点に思えてきます。

ちなみに、評価基準は女性の方がストレスには強いという指標になっています。

 

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公務員もストレス対策強化=長期病休高止まり―人事院

時事通信 7月30日(木)2時34分配信

 人事院は、国家公務員のメンタルヘルス(心の健康)対策を強化するため、「ストレスチェック制度」を導入する方針を固めた。
心の疾病による長期病休者数が高止まりしていることから、未然防止や早期発見につなげる狙いがある。各府省で12月以降、順次始まる見通しだ。
ストレスチェック制度は、昨年成立した改正労働安全衛生法に基づくもので、今年12月から従業員50人以上の民間企業で実施が義務付けられる。人事院はこれに合わせる形で、国家公務員にも1年に1回程度行う方針だ。
ストレスチェックは、書面による「簡易調査」と、必要に応じた「医師による面接」の2段階で行うのが基本。簡易調査で受診者は、担当する仕事や最近1カ月間の精神状態に関する設問などに回答する。「高ストレス者」と判定された場合は、該当者からの申し出に基づいて、医師による面接指導を受ける。また、簡易調査の結果を職場ごとに分析すれば、職場環境の改善につながる可能性もある。
人事院によると、心の疾病で1カ月以上休んでいる長期病休者数は、1996年度の1050人から、2001年度2218人、06年度3849人と急増。その後も12年度3376人、13年度3450人と、3000人台が続いている。

yahoo newsより